【完全版】陽性者登録センターの登録方法について

【完全版】陽性者登録センターの登録方法について

①Googleなどで「XX県」「陽性者登録センター」で検索
②お住まいの都道府県の「陽性者登録センター」のページを開く
③「陽性者登録センター」のページで項目を埋めていき、自ら登録する。

※2022年9月26日9時現在での登録方法についての情報です。今後変更される場合がありますので、必ずご自身でご確認をお願いいたします。

↑英語版もありますので、外国人の方がいらっしゃいましたら、ぜひシェアをお願いします。

今後の陽性者の流れについて(引き続き、発生届提出の対象となる方)

医療機関や発生届の提出が可能な検査センター(Setolabo衛生検査所)で、陽性になった場合、下記の方は、今まで通り発生届がお住まいの保健所へ提出されます。

【発生届が提出される対象者】
①65歳以上
②入院が必要な患者
③重症化リスクのある人
④妊婦

※特に、②や③においては、定義が曖昧なため、病院やクリニックでは医師の判断に基づくこととなりますが、Setolabo衛生検査所では、『③重症化リスクのある人』については、下記の既往がある方などを想定しております。
悪性腫瘍・慢性呼吸器疾患(COPD等)・慢性腎臓病・心血管疾患・脳血管疾患・(長期の)喫煙歴のある方・高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満(BMI30以上)・臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用、その他の事由による免疫機能の低い方

陽性者登録センターへ登録対象者となる方

★【発生届が提出されない対象者】については、自ら陽性者登録センターへ登録する必要があります。

陽性者登録センターへ登録しなければならない方(東京都を例)
(1)都内在住の方(陽性者登録センターへ登録長期滞在者を含む)
(2)発生届の対象外となる方
(65歳未満の方※1、入院を要しない方、コロナ治療薬や酸素投与が必要ない方、妊娠していない方)
(3)自ら抗原検査キット※2で検査、又は検査会場で検査して陽性疑いとなった方
(4)医療機関で陽性の診断を受けた方
※1 (3)はセンターに申請時、(4)は医師の診断時に65歳未満である方
※2 体外診断用医薬品又は一般用医薬品として国に承認されたものに限ります
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11331.html

※ 既に医療機関を受診し陽性が確定している方でも、健康観察、食料品の配送、宿泊療養など都の支援を希望する場合は、当センターに申請していただく必要があります。
※ 申請時に、療養期間を過ぎている方は、対象外となります。

陽性者登録センターに登録するためのPCR検査・抗原検査キットはこちらで入手可能です

Setolabo衛生検査所では、全国14箇所の検査センターに加えて、Setolaboネットショップにて、郵送のPCR検査や抗原検査を取り扱いしております。いずれも陽性となった場合は、陽性者登録センターに登録するための結果として使用することが可能です。抗原検査キットについては、提携先の薬局と協力することで、「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の取り扱いが可能になっております。

Setolaboネットショップ(即日発送対応!)
https://koutaikensa.jp/

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